11月24日追加

武市教文生92号「武雄市立図書館システム仕様書」
武市教文生78号「武雄市図書館歴史資料館管理運営協定書(註:78号開示の一部)」



武市教文生68号「事業計画書及び関連文書件名簿開示決定通知」
68号開示「事業計画書」
68号開示「文書件名簿」
武市教文生69号「顛末書」(68号「7月12日付開示申請の開示通知」遅延に対する質問の返答)
武市教文生74号「質問状への回答延期要請」
75号開示「図書館システム関連決算22年度」
75号開示「図書館システム関連決算23年度」
武市教文生77号「月別リクエスト件数他図書館利用統計データ」
武市教文生81号「CCCに対する刑罰等調書又は行政処分の有無を調査した書面(不存在)」
武市教文生82号「指定管理候補者選定通知及び運用指針」
武市教文生83号「図書館歴史資料館管理業務仕様書」
武市教文生84号「CCCが公施設指定管理者指定条例5条1該当である事を示す文書」(選定委員会議事録及び評定点数)
武市教文生85号「公募に拠らない場合の選考要領」

12月29日追加

武市教文生87号「武雄市立図書館改修設計書一切及び資機材の価格算定根拠となる書面(全部非開示)」

注記

井上一夫氏(武雄市在住の建築士)が公表されていた平面図及びパース図を元に、
佐賀新聞関係サイトにおいて書架及び2Fの危険性を指摘したものの、
武雄市長の「転落防止柵がある」旨の抗議により、
論文取り下げ訂正の憂き目と相成りました。
訂正前(BLOGOSに転載されたものの魚拓) 【魚拓】知的基盤を奪われる武雄市民 - 井上一夫(佐賀新聞社) - BLOGOS(ブロゴス)
訂正後 http://talkbar.saga-s.co.jp/archives/67769351.html
資料自体は転落防止柵が有るようには見受けられず、
武雄市側も説明は一切行っていなかった旨の言明をしております。


外部からの資料収集に限度があったことは本「非開示通知書」で明白であり、
説明不足で第一義的に責めを負うべきは武雄市及び武雄市長です。
強硬的な態度で取り下げをさせる権利は無いと思われます。
言論の自由にも触れる物では無いでしょうか。)
尚、取り消しに関しても佐賀新聞側の法令に対する認識不足があるようです。(ISP責任制限法、一般でも適用される場合がある)

一応これがトップに出るようにしておきます。
武雄市関係の取得した文書です。
読むといい加減な事務処理と契約が交わされていることがわかると思います。
ついでに言うなら、CCCは昨年8月時点においても、ざっと見た所「図書館の管理業務」に関しては法人格を有しない様で、契約が無効の疑いもあります。
(図書館と書籍販売は別の筈で、現在委託管理を請けているほかの業者の登記簿を取り寄せています。その記載次第では法人としての合意は無効ともいえましょう。)

6月3日追加

杵総第59号「武雄市図書館内の防火管理者の選任状況を証明する書類全て(武雄市図書館のすべての収容テナントで個別に選任された防火管理者も含む)」
(4/1以降は図書館単体の793名分として、単一権原で1名選任であれば良いと杵藤消防より回答を得ましたが、3/29-3/31の間が複数権原ではないかとの指摘を致しました。)

4月8日追加

徳大総第79号

樋渡啓祐H25.1.21徳島講演「市民の知恵で地方の元気を回復!武雄市モデル地方自治2.0とは?」レジュメ不当取り下げについて

過日、twitterアカウント@emanon34氏が表題講演のレジュメを公開したが、
樋渡啓祐及び意を受けた徳島大学特任教授松村某の要求により公開停止せざるを得ない状況となった。


松村某及び講演者樋渡啓祐の主張は「無断録音の上無断公開で著作権法違反」という事であり、
司法当局への通報を仄めかす等していた。
しかし、当方が取得した資料の内容を精査し、加戸守行「著作権法逐条講義:2006年版」を熟読するに至り、
emanon34氏の録音行為に瑕疵はなく、また、公開自体も著作権法第40条「政治上の演説等の利用」で、合法な物であることが判明した。


むしろ、松村某と樋渡啓祐が「不必要なことを他者にさせた」事によって両名の「公務員職権濫用」の疑いが出てきた。
以下に開示資料を示す。まぁ括目して見給え。

録音禁止か否か?

特にこちらのチラシの下部に注目して頂きたい。
http://f.hatena.ne.jp/frosty_aria/20130408212427
不鮮明なため以下に示す。

※ご注意>当日のビデオ撮影は厳禁です。写真撮影は可。協議会が撮影するスナップ写真に写りこむ可能性がありますことをご了承いただけますようお願い致します。講演会終了後、お手数ですがアンケートを回収箱に入れてください。
平成25年3月14日徳大総第79号開示文書(会場内配布チラシ)

この時点で分かる事は「録音が禁止されていなかった」という事である。
「ビデオ撮影禁止」と書いてあるが「録音禁止」ではない。
録音と録画は別の行為である。書いていないことを禁止できる訳はない。違法ではないからだ。
仮に録音で何らかのトラブルがあったとすれば、録音禁止を明示しなかった主催者側の責任になるであろう。
会場内アナウンスに於いてもこのチラシを読み上げているだけで、録音禁止とのアナウンスはなかったとの事。
この事から、emanon34氏の講演録音は平穏かつ合法に行われたことになる。


NHK映像は私的利用か否か、引用要件を満たすのか?

講演実施計画書表紙は以下の通りである。
http://f.hatena.ne.jp/frosty_aria/20130408212424
下部書き込みは不鮮明なため以下に示す。

H24.12.14(金)松村教員が常三島会計事務センター「XXXX」第二経理係「XXXX」に相談した結果、第二経理係では「謝金の支出基準について」(H22.3.30財務部長制定)の「1単価の基準」の「ただし、・・・・」以下を適用し「XXXX」の支出が妥当と判断した。第二経理係との協議により、決裁のみこちらで回すこととなった。
平成25年3月14日徳大総第79号開示文書(講演実施計画書) 「XXXX」は伏字

計画書に示されているように謝金の支払いがあり、全くの非営利ではないことが判明している。
(むしろ、講演でのNHKの映像利用が私的なものではなく、引用とは言えない事が確定してしまった)

樋渡啓祐の講演が政治的に影響を与える発言だったか否か、周知されて然るべきものか?

後は樋渡啓祐の講演内容が政治的であったかという事だが、講演会タイトルの一部に「地方自治」が使われている事で、十分に政治的と言えるし、
申し込めば誰でも聴講可能で「秘密会ではない」から、公開の場であろう。

「公開の政治上の演説・陳述と・・・・公開の陳述について原則として自由利用を認める」
加戸守行、著作権法逐条講義2006、p283

また、一部の発言に「市民の意見を聞く必要はない」等、政治的に影響を与える発言があることから鑑みるに、
著作権法第40条1項によって広く周知されて然るべきものであるといえる。
(また、政治家という立場である以上、一般人では政治的な発言とされない言葉であっても、政治家が同じ言葉を使うと政治的に影響を与えることがあるのは自明の理。)
よって、書き起こしはおろか録音テープも公開は可能である。

結論

emanon34氏は再公開に向けて動き出すべきであるし、樋渡啓祐及び松村某両名はそれを妨害してはならない。
妨害は逆に、職権濫用による告訴を招くことになりかねない。


また、樋渡啓祐は今後の発言に於いて、録音がされていることを前提に発言を行った方がよいだろう。
どう考えても「市民の意見を聞く必要はない」などという発言は失言であり、民主主義として許されるものではない。

文責

本エントリの文責は書肆ふろすてぃ代表「名越 豊」にあり、
問題があるようならば(特に@emanon34氏、樋渡啓祐、松村某の3名)
http://frosty.jp/ 掲載の連絡先(特商法規定-とある所)
もしくはTwitterアカウント @Alice_fstまで直接連絡していただきたい。
なお、樋渡及び松村某が当方に取るコンタクトは要請如何に関わらず、すべて公開する。

閲覧者の皆様へ

今後行われる樋渡講演の秘密録音を行ってくれる方を募集する。

11月24日追加

武市教文生92号「武雄市立図書館システム仕様書」
武市教文生78号「武雄市図書館歴史資料館管理運営協定書(註:78号開示の一部)」



武市教文生68号「事業計画書及び関連文書件名簿開示決定通知」
68号開示「事業計画書」
68号開示「文書件名簿」
武市教文生69号「顛末書」(68号「7月12日付開示申請の開示通知」遅延に対する質問の返答)
武市教文生74号「質問状への回答延期要請」
75号開示「図書館システム関連決算22年度」
75号開示「図書館システム関連決算23年度」
武市教文生77号「月別リクエスト件数他図書館利用統計データ」
武市教文生81号「CCCに対する刑罰等調書又は行政処分の有無を調査した書面(不存在)」
武市教文生82号「指定管理候補者選定通知及び運用指針」
武市教文生83号「図書館歴史資料館管理業務仕様書」
武市教文生84号「CCCが公施設指定管理者指定条例5条1該当である事を示す文書」(選定委員会議事録及び評定点数)
武市教文生85号「公募に拠らない場合の選考要領」

12月29日追加

武市教文生87号「武雄市立図書館改修設計書一切及び資機材の価格算定根拠となる書面(全部非開示)」

注記

井上一夫氏(武雄市在住の建築士)が公表されていた平面図及びパース図を元に、
佐賀新聞関係サイトにおいて書架及び2Fの危険性を指摘したものの、
武雄市長の「転落防止柵がある」旨の抗議により、
論文取り下げ訂正の憂き目と相成りました。
訂正前(BLOGOSに転載されたものの魚拓) 【魚拓】知的基盤を奪われる武雄市民 - 井上一夫(佐賀新聞社) - BLOGOS(ブロゴス)
訂正後 http://talkbar.saga-s.co.jp/archives/67769351.html
資料自体は転落防止柵が有るようには見受けられず、
武雄市側も説明は一切行っていなかった旨の言明をしております。


外部からの資料収集に限度があったことは本「非開示通知書」で明白であり、
説明不足で第一義的に責めを負うべきは武雄市及び武雄市長です。
強硬的な態度で取り下げをさせる権利は無いと思われます。
言論の自由にも触れる物では無いでしょうか。)
尚、取り消しに関しても佐賀新聞側の法令に対する認識不足があるようです。(ISP責任制限法、一般でも適用される場合がある)

うちのサーバにあげた武雄市関連の書類

順次更新致します。
尚、一部資料につきましてはディレクトリを移動させていますが、
既に張られたリンクの変更は必要ありません。

4月8日追加

徳大総第79号