一応これがトップに出るようにしておきます。
武雄市関係の取得した文書です。
読むといい加減な事務処理と契約が交わされていることがわかると思います。
ついでに言うなら、CCCは昨年8月時点においても、ざっと見た所「図書館の管理業務」に関しては法人格を有しない様で、契約が無効の疑いもあります。
(図書館と書籍販売は別の筈で、現在委託管理を請けているほかの業者の登記簿を取り寄せています。その記載次第では法人としての合意は無効ともいえましょう。)

6月3日追加

杵総第59号「武雄市図書館内の防火管理者の選任状況を証明する書類全て(武雄市図書館のすべての収容テナントで個別に選任された防火管理者も含む)」
(4/1以降は図書館単体の793名分として、単一権原で1名選任であれば良いと杵藤消防より回答を得ましたが、3/29-3/31の間が複数権原ではないかとの指摘を致しました。)

4月8日追加

徳大総第79号

12月29日追加

武市教文生87号「武雄市立図書館改修設計書一切及び資機材の価格算定根拠となる書面(全部非開示)」

注記

井上一夫氏(武雄市在住の建築士)が公表されていた平面図及びパース図を元に、
佐賀新聞関係サイトにおいて書架及び2Fの危険性を指摘したものの、
武雄市長の「転落防止柵がある」旨の抗議により、
論文取り下げ訂正の憂き目と相成りました。
訂正前(BLOGOSに転載されたものの魚拓) 【魚拓】知的基盤を奪われる武雄市民 - 井上一夫(佐賀新聞社) - BLOGOS(ブロゴス)
訂正後 http://talkbar.saga-s.co.jp/archives/67769351.html
資料自体は転落防止柵が有るようには見受けられず、
武雄市側も説明は一切行っていなかった旨の言明をしております。


外部からの資料収集に限度があったことは本「非開示通知書」で明白であり、
説明不足で第一義的に責めを負うべきは武雄市及び武雄市長です。
強硬的な態度で取り下げをさせる権利は無いと思われます。
言論の自由にも触れる物では無いでしょうか。)
尚、取り消しに関しても佐賀新聞側の法令に対する認識不足があるようです。(ISP責任制限法、一般でも適用される場合がある)

11月24日追加

武市教文生92号「武雄市立図書館システム仕様書」
武市教文生78号「武雄市図書館歴史資料館管理運営協定書(註:78号開示の一部)」



武市教文生68号「事業計画書及び関連文書件名簿開示決定通知」
68号開示「事業計画書」
68号開示「文書件名簿」
武市教文生69号「顛末書」(68号「7月12日付開示申請の開示通知」遅延に対する質問の返答)
武市教文生74号「質問状への回答延期要請」
75号開示「図書館システム関連決算22年度」
75号開示「図書館システム関連決算23年度」
武市教文生77号「月別リクエスト件数他図書館利用統計データ」
武市教文生81号「CCCに対する刑罰等調書又は行政処分の有無を調査した書面(不存在)」
武市教文生82号「指定管理候補者選定通知及び運用指針」
武市教文生83号「図書館歴史資料館管理業務仕様書」
武市教文生84号「CCCが公施設指定管理者指定条例5条1該当である事を示す文書」(選定委員会議事録及び評定点数)
武市教文生85号「公募に拠らない場合の選考要領」