武雄市に提出する質問状

7月の情報公開請求を3ヶ月にわたり放置されたのだが、
これは武雄市情報公開条例第9条及び第10条に違反していると思科される。
各種アクションの前に質問状を提出することにした。

武雄市総務課法制係 殿

質問状

 過日、当方は下記二件の情報公開請求を行いました。

「カルチュアコンビニエンスクラブが提出した
武雄市立図書館・歴史資料館に関する事業計画書及び付帯書面」
「文書件名簿(武雄市とカルチュアコンビニエンスクラブの間の物)」


 請求書面は7月10日に手数料700円を小為替にて同封の上レターパックにて発送し、
翌7月11日に到着した事を確認しています。
今回の物に関しては3ヶ月経過する今に至るまで、
開示非開示の通知はおろか、何ら連絡が御座いません。

 他者に対する情報公開請求の顛末を聞いておりますが、通知前に電話が有ったと聞いております。
前回の6月の開示請求(不存在通知)の際は、当方に対しても電話が有った事から鑑みますと、
請求書面や同封物に何かの不具合が有ったとしても、当方に電話連絡等が有ると期待でき、実際して居りました。

 同封物の中には記録つきのレターパック封筒を入れておりましたので、
それを使えば間違いなく当方に届くはずでした。
ですので、普通郵便で出したが紛失した等という言い訳は通用致しません。
返送されてきたとしても、電話番号を記入している訳ですから問い合わせればよいだけの話です。
(仮に何らかの理由で返送された物を放置しているとすれば、それも条例違反です。)
また、手数料自体も実際の物(市民団体が入手:A4で9枚)を考慮すると、「過大」な額です。


 6日には総務課宛にメールも致しました。サーバログでは到着を確認していますが、
これも返信が御座いませんし電話での一報も御座いません。
9月1日にはWEBサーバの設定不備を代表アドレスに指摘させていただきましたが、
これも一切の連絡が御座いません。
 市の担当課や代表のメールアドレスはお飾りなのでしょうか?
そちらの市長以下、フェイスブックにのぼせておられる様ですが、フェイスブックのウォールを見るよりも前に、
まずはcity.takeo.lg.jpメールサーバのチェックを行うべきでは無いでしょうか?



 今回の事案は明らかに武雄市情報公開条例第9条並びに第10条に違反していると当方は思科します。
情報公開条例違反に関し、武雄市並びに最終責任者である市長の責任に於いて、顛末他必要と思われる事項全ての報告を要求します。報告次第では何らかの処分を求めることも御座いますのでご留意願います。

なお、本件は条例違反という重大事ですので、そちらからの報告、回答、顛末は武雄市の公開の可否に関わらず、全てを公開と致します。



<住所氏名電話番号メールアドレス>