琴浦さんナンバーの取得
昨日、米子市民でありながら琴浦町の原動機付自転車標識「琴浦町こ63」を交付された。
いわゆる原付のご当地プレート。デザインは、えのきづ先生の「琴浦さん」のイラストが描かれたもの。
レプリカも販売されたが即日完売であった。
私が交付されたのは、運行に使えないレプリカではなく、
通常であれば琴浦町民にのみ交付される「本物(運行に使用する課税標識)」である。
ご当地プレートを住民以外が取得する場合いくつかの条件をクリアしなければならない。
手っ取り早いのは住民票を一時的に移してその後元に戻すという手が有るが、
当方は受けている許可がいくつかあり、住所変更に対しては煩雑な手続きが必要となるので、
以前お客さんのバイクを登録する際に使った手で登録を試みた。
その際の手順について解説してみようと思う。
揃えるもの
必須な物
下記の書類を揃える必要がある。
- 軽自動車税申告書兼標識交付申請書
- 廃車証明書
- 譲渡証明書(自己名義の廃車証明書なら不要)
- 主たる定位置を証明する書面(住民以外で登録する場合に以下のどちらかが必要)
- 電気等公共料金の請求書
- 住居賃貸契約書又は駐車場賃貸契約書
条例上ではどうなっているか
大抵の場合は、定位置が当該自治体に有ることを証明できれば、登録は可能である。
例:米子市に不動産を所有している南部町民のバイクを、米子市の不動産の所在地を使い米子市ナンバーで登録。
(自治体により判断が分かれるので、以下の行動を起こす前にかならず担当部署に可否を聞き出すこと)
なお、原付は自動車と違い「車庫飛ばし」が想定されていない。
「道路運送車両法」第2条2項に於いて原動機付自転車は「自動車ではない」とされており、
このため「自動車の保管場所の確保等に関する法律」第2条1で規定される「自動車」ではないためだ。
正規の駐車場の契約書を組んであるなら、居住していなくとも普通に登録できる筈だが、
とにかく自治体によって判断が分かれるので注意。
住民以外がどうにかして交付を受けたい場合
平たく言うと、駐車場を借りてしまえ、ということに尽きる。
自治体にも依るが、駐車場賃貸契約書ではなく、
駐車料金領収書に駐車場の地番と駐車区画が書かれていれば契約書と見なす場合もある。
今回の琴浦町の事案は、駐車料金領収書に地番と区画を書いてもらい、契約書の代用とした。