原動機付自転車のリアカー牽引についてメモ

  • 原動機付自転車でリアカーを牽引する際に牽引装置を使用した場合、制限速度は牽引車の法定上限である。
    • これは「道路交通法施行令」第12条の適用除外要件である「牽引されるための構造及び装置を有する車両を牽引する場合を除く」に該当するため。牽引の際にロープで緊縛した場合は、制限速度は一律で25km/hとなる。
  • 道路運送車両の保安基準」第59条にある車両の「長さ、幅、高さ」は「車両本体」であって、付随車は含めない。(中国運輸局島根支所窓口にて確認)
  • 牽引装置を使用して牽引される付随車には1辺5cmで赤色の三角反射板、制動灯、方向指示器は必要。
  • 制動装置は原動機付自転車本体で所定の性能を満たす場合は省略可能。
  • 付随車は原動機が無く課税対象外のため、課税標識の交付及び装着は不要。
  • 車体本体の課税標識が牽引装置により視認できない事が想定されるが、視認できなくても違法ではない。
    • 視認不能を嫌って課税標識を車体本体から外して付随車に装着させた場合、逆に違法性が生じる恐れがある。

なお、これらは原動機付自転車でリアカー牽引を行う際の規定であり、
125cc以上の軽二輪は検査対象外軽自動車登録が為されたトレーラー、
250cc以上は検査対象軽自動車登録がされたトレーラーでなければ牽引はしてはならないので注意。