情報公開請求の放置を食らった武雄市とのやり取り 2
午前9時50分頃、武雄市教育部文化学習課担当者より架電。
「他の書類に紛れ開示請求書の処理を怠っていた」旨の回答を得る。
情報公開条例第9条並びに第10条違反であると指摘し、
担当者も認めたので顛末の報告を文書で要請した。
また、本日到着する質問状にも記してはいるのだが、
市長の責任も問うことになりますと伝えた。
なお、再度確認を掛ける予定ではあるが、
当方が元々請求していた物は全て開示を行うようである。(続く)
武雄市に提出する質問状
7月の情報公開請求を3ヶ月にわたり放置されたのだが、
これは武雄市情報公開条例第9条及び第10条に違反していると思科される。
各種アクションの前に質問状を提出することにした。
武雄市総務課法制係 殿
質問状
過日、当方は下記二件の情報公開請求を行いました。
「カルチュアコンビニエンスクラブが提出した
武雄市立図書館・歴史資料館に関する事業計画書及び付帯書面」
「文書件名簿(武雄市とカルチュアコンビニエンスクラブの間の物)」
請求書面は7月10日に手数料700円を小為替にて同封の上レターパックにて発送し、
翌7月11日に到着した事を確認しています。
今回の物に関しては3ヶ月経過する今に至るまで、
開示非開示の通知はおろか、何ら連絡が御座いません。他者に対する情報公開請求の顛末を聞いておりますが、通知前に電話が有ったと聞いております。
前回の6月の開示請求(不存在通知)の際は、当方に対しても電話が有った事から鑑みますと、
請求書面や同封物に何かの不具合が有ったとしても、当方に電話連絡等が有ると期待でき、実際して居りました。同封物の中には記録つきのレターパック封筒を入れておりましたので、
それを使えば間違いなく当方に届くはずでした。
ですので、普通郵便で出したが紛失した等という言い訳は通用致しません。
返送されてきたとしても、電話番号を記入している訳ですから問い合わせればよいだけの話です。
(仮に何らかの理由で返送された物を放置しているとすれば、それも条例違反です。)
また、手数料自体も実際の物(市民団体が入手:A4で9枚)を考慮すると、「過大」な額です。
6日には総務課宛にメールも致しました。サーバログでは到着を確認していますが、
これも返信が御座いませんし電話での一報も御座いません。
9月1日にはWEBサーバの設定不備を代表アドレスに指摘させていただきましたが、
これも一切の連絡が御座いません。
市の担当課や代表のメールアドレスはお飾りなのでしょうか?
そちらの市長以下、フェイスブックにのぼせておられる様ですが、フェイスブックのウォールを見るよりも前に、
まずはcity.takeo.lg.jpメールサーバのチェックを行うべきでは無いでしょうか?
今回の事案は明らかに武雄市情報公開条例第9条並びに第10条に違反していると当方は思科します。
情報公開条例違反に関し、武雄市並びに最終責任者である市長の責任に於いて、顛末他必要と思われる事項全ての報告を要求します。報告次第では何らかの処分を求めることも御座いますのでご留意願います。なお、本件は条例違反という重大事ですので、そちらからの報告、回答、顛末は武雄市の公開の可否に関わらず、全てを公開と致します。
<住所氏名電話番号メールアドレス>
公立図書館の設置及び運営上の望ましい基準・PC募集の件
当方が文部科学省に提出した意見。
公立図書館の設置及び運営上の望ましい基準に対する
パブリックコメント募集に応じたもの。
受付番号 201209210000027553
提出日時 2012年09月21日13時26分案件番号 185000606
案件名 「公立図書館の設置及び運営上の望ましい基準」の改正に関する意見募集の実施について提出意見 個々の利用者の図書館の利用情報(貸出履歴、利用者名など)は、本人の病歴、性癖、思想信条が読みとれる場合があるので、「一切」図書館外に出るようなことがないよう明確に定めるべき。
(データを個人が特定できないように加工し匿名化した上で館外に統計として発表をする事を除く。)
また、指定管理者館においては指定管理者が別途行っている営利事業に図書館で得た利用情報を流用しないようにこれも明確に定めるべきである。
スマホで至急打ったので要点のみ。
さすがにここ1ヶ月の武雄市長の行動を見ると、
市民の秘密を守るどころか、周り中にばら撒く事を繰り返しており、
もはや精神的にイかれているとしか思えない。
このような人物に市民の知の倉庫たる図書館を運営させる事自体、おこがましいと言えよう。