ヒアリング

米子労働基準監督署からの出頭命令を受けて出頭。
今回の争議に関しては概ね当方の主張が通った。
一番は三六協定*1の未締結が確認された事である。
残業代の未払いに対する請求権がさらに強くなった訳で、私に有利である。
36協定が無くて「残業をしてはならない」筈なのに残業を行っていたからだ。


年休の取得に関してもおおよそ私の希望が通るのではないだろうか。

*1:労働基準法第36条1項 残業に関する労使協定