JOG27Vのナンバーを商品標識に

一応動くのだが、ガス代高騰の煽りを食らって殆ど死蔵。
ノーメンテでエンジン不調の為売却、廃棄の可能性も高く手続き上廃車。
テストランはやりたいのでバイク転売用に所持している商品標識を取り付けた。


商品標識は試乗、調整及び回送での使用に限定される。
課税は行われないが米子市の場合販売、修理業者*1であることが条件。
古物商許可証を申請時に提示*2するだけでOK。
交付手数料は無料だが、連続の使用は半年毎に許可証更新が必要。3月31日と9月30日が更新期限。
米子市+数字(一般のナンバーはは数字の前に平仮名が付く)で車の仮ナンバーと同じく赤斜線。
ナンバー自体は昨年の秋発行で、その後も発行がなかった為最も若いナンバー。


自治体では更に「商品標識」「試乗標識」の表記がされることもあるそうな。
交付もしてる自治体としてない自治体がある。
不正発行をかます馬鹿が居る為に廃止にされた自治体があると聞いた。


運転の際は廃車証明+商品標識交付許可証を所持しなければならない。
自賠責の加入も保険屋に説明が必要で*3ちょいと面倒。

*1:古物商はこれに含まれるので、交付要件を私は満たしている

*2:新車だけを扱う所は組合加入等が必要でかなりめんどくさいらしい。

*3:普通は販売業者自身が保険の代理店なのだが私はそんなことはしてない