CCCのJIS Q15001:2006違反について

昨日28日の23時丁度頃に樋渡啓祐のFBウォールに書いて、
都合が悪かったのかどうか知らんが即デリを食らった原稿から、
少し発展させたものを纏めてみた。


「CCCはJIS Q15001:2006に違反しているのではないか?」
CCC(Pマーク保有)により一部ドラッグストアにおいて医薬品履歴を取得したとの報道がなされた。
http://www.asahi.com/national/intro/NGY201207160031.html

JIS Q15001:2006の「3.4.2.3」においては、保健医療や性生活の履歴の取得を特段の必要がない限り取得しないとしており、仮に取得している場合は消費者側への説明と同意が求められている。

しかし、CCCの規約においては医薬品履歴を取得するとの項目が一切見当たらず、
店舗利用履歴を取るとしかかかれていない。*1
医薬品履歴はおろか商品の購入履歴を取るとも書かれておらず。
一般消費者が取得していると理解できるものではない。
説明が為されているとは言えない為、当然同条項に違反する事になる。


JIS Q15001:2006は、Pマークの付与基準で、満たさない場合は当然剥奪の対象。
現在、認証事業者(JIPDEC)による聴取が行われている旨の情報をつかんでいるが、聴取しだいでは重たい処分が下ることになる。

なお、樋渡啓祐は以前、Pマーク取得業者である事を拠り所として、
武雄市立図書館・歴史資料館に於ける個人情報保護はご安心ください」と主張していた。
図書館貸出情報の扱い、ご安心ください! : 樋渡啓祐物語(2005年5月ー2015年2月)
残念ながらPマーク剥奪の恐れが高くなっており、仮に剥奪となった場合は彼の主張は画餅に帰す物と思われる。

*1:これは以前書いた刑法違反ではないかとする事項にも引っかかることである。