商品標識の追加申請と印刷代

昨日夕方、原付商品標識*1の更新期限2日前だったので急ぎ役所に。
商品車両として非課税にする為に廃車した車体2台の同時稼動*2の可能性が高くなった。
この為新たに1枚追加申請。
払い出されたのは「123」番。何だか出来すぎた番号。
私が従前から持っていたナンバーとは連番だったので誰も申請してなかったらしい。
交付された商品標識が2枚なのに交付の証明書が1枚だったので、
万一証明書を備えてない車体が警察に職務質問を受けた時*3に説明がつかんじゃないかと2枚作らせた。
まぁ、普通はバイク屋の近所をちょっと走るだけだから1枚でも問題ないのだろうが、うちはちょっと事情が違う。
修理がほぼ外注の為最低でも4km(隣町のK社)〜35km(隣県のY社)を引っ張る事になるからだ。
申請書類自体がそのまま市長印を押されて帰ってくる形の手書きなので手間は3倍だった。


返す刀でそのまま印刷屋に。代金支払終了。
信用が出来る上次も大きな顔が出来るので支払は期限より早く済ませる*4に限る。
25日残金支払及び納品の予定だった為カッティングシートは完成しておらず、
一応最終期限を月末にしておいて急かしておいた。

ふと思った事

ミニカー登録ジャイロの廃車回送の時はナンバーだけじゃ分からん*5ので、
廃車証携行と共に「輪距0.5m以上 商品車ミニカー回送中」と書いた注意板を後ろに掲示せねばならない。
やっとかんと通行区分違反他で警察に捕まるし。
微妙だが、ミニカーが来そうな予感があるのだ。現在交渉中。

*1:試乗標識とも。一般人は借りられずディーラー向けに発行される。自動車の回送運行許可番号標と同義。

*2:1台は自分で整備試走、もう1台は4km先の修理工場で整備試走

*3:商品標識自体が珍しいので職務質問の対象になり得る

*4:意図的にギリギリまで延ばした期限を申し出て、それよりも早く払うのが吉

*5:見た目は単なるジャイロにしか見えん為2段階右折を強いられる