2009-03-11 続・商品標識の自賠責 保険契約者の名義変更完了。原動機付自転車商品標識(試乗標識)への自賠責の移転が出来た。 注目なのは、標識番号の下に有るべき車台番号が無い事である。 つまりは、当該標識を取り付けた車体に於いて保険が有効*1である、という事である。 保有するどの車体でもこれをつければ即座に試走可能。 うちみたいなジャンク屋には有難い制度である。 *1:回送運行許可番号標-俗に言うディーラーナンバーに付与される自賠責保険と同じ扱い