原付の商品標識(試乗標識)の自賠責保険

販売を受託した(買い取った訳ではない)原付を廃車手続きした。税金が掛かるから。
んで、それには持ち主の自賠責がついたまま。
普通なら自賠責も契約を切るのだが持ち主が残してよいと言ったので生真面目に契約事項の変更に向かう。
(後で事故った時にああだこうだと言われたくは無いからだ)


市役所の横、N社の窓口でのひとコマ。
あくまで保険者は持ち主なので、廃車証明を見せ、ナンバーだけ抹消し、
車体番号のみの登録にできないかと持ち込むと「それは出来ない」と抜かす。
新車への車体番号のみの自賠責付与は可能なはずだが、と詰め寄ったが、
ナンバーを抹消する事が出来ず、この場合は解約だという。
ま、普通、廃車した車体の自賠責を残すなんて酔狂な事誰もしないわな。


じゃあこれはどうだと横の市役所で切り替えたばかりの商品標識貸与申請書兼許可証を差し出す。
廃車後は転売完了までこいつでエンジン調整他の運用をする予定なのだ。
初めての例で手に負えないらしく窓口の担当が切り替わり、少し詳しそうなねぇちゃんに。
「と、問い合わせてみますね」と大阪か東京のセンターに電話。40分待たされる。


40分後、回答が帰ってきた。
「原付の臨時ナンバー(米子では商品標識)での運行の場合はナンバー自体に自賠責を付与する」
「現保険契約を解約し新規に加入するか、保険契約を譲渡してもらい名義を書き換える」
「尚、保険証の表記は車体番号が無く、臨時ナンバーのみ記載される(商品車原付であれば車体を限定しない)」
なんと、噂に聞いていた乗車車体を限定しない原付臨時ナンバーに対する自賠責の話である。
本来は、単に記載事項に差異が生じるので廃車したナンバーを消して欲しかっただけだったのだが、瓢箪から駒だった。
これまでの商品標識の使用においては車体自体に自賠責を掛けており無保険運行では無いのだが、
切替えの手続きが繁雑になりそうで有った。まさに朗報。


通常、バイク屋は保険代理店を兼ねている。私は代理店ではなく、単なる転売ヤーだ。
99%はバイク屋自身で保険手続きをしてしまうので、外に話が漏れなかったのだろう。
というか、窓口のお姉ちゃんも知らなかったのだろう。商品標識を初めて目にしたみたいだ。
また、通常は商品標識(試走標識)に最初から自賠責を掛ける為、
車体に掛かっている自賠責からの移転自体が無いらしい。
この保険契約移転作業は恐らく国内でもかなりのレアケースだろう。
しかも自己名義ではなく、同時に名義移転を行うのだから窓口も混乱していたようだ。


必要な書類は以下の通り。

  • 廃車証
  • 商品標識貸与申請書兼貸与許可証
  • 商品標識本体
  • 契約内容変更申請の書面
  • 契約譲渡に掛かる念書
  • (言われなかったが念の為)保険契約を譲渡し、手続きを一任する旨記載した書面

通常、新規に契約する場合は商品標識と商品標識貸与申請書兼貸与許可証を持っていけば良いようだ。


時間が無いので後日書類を持ってくると伝え、即座に保険契約者に電話で承諾を取った。
っていうか、全て一任されちゃっているのでOKはすぐ出てしまった。
あとは書類だけ書いてもらい、保険契約を譲渡してもらうのみ。