「続」カルチュア・コンビニエンス・クラブ、Tカードの医薬品履歴問題

各所からのコメントと突っ込み、参考記事まことにありがとう御座いました。
引き続いて突っ込みと参考になるソースがあれば、遠慮なくtwitter @Alice_fst までお願いします。当方の頭脳での処理能力を超えない限り対応したいと思います。


当方がカルチュア・コンビニエンス・クラブ、Tカードの医薬品履歴問題で検討した事項の中で、消費者側にとってデメリットである「医薬品履歴漏示」を直接処分できる「刑法134条秘密漏示罪」について、(行為そのものは認められるが)身分犯の要件に合致しないから処分できないのではないかとする見解を寄せてくださった方が居られました。

こちらで引用されていた厚生科学審議会のやり取り。引用の引用になりますが、該当のソースはこれ。

【1】 法人への適用について
○  刑法134条第1項は、両罰規定(注1)が存在しないことから、法人処罰を認めていないものとされている。

【2】 薬局・薬店の従業員等への適用について
○  刑法134条第1項は、秘密漏示の主体を限定しており、それ以外の者については本条の適用はない。そして、「医薬品販売業者」とは、許可を受けて医薬品の販売業を営む者とされているため、刑法第65条第1項(注2)の規定に該当する場合を除き、薬局・薬店の従業員は本罪の主体たりえないものとされている。
○  なお、薬局・薬店の従業員が職務上知り得た秘密を漏らしても、本条を根拠に、その雇用主や法人の代表者に罰則を科すことはできない。

「真正身分犯」(限定列挙だから、法令に書いてある身分にいる人)に単なる販売員と販売主体たる法人が入っていないんで、処罰できないという見解をこの審議会ではとられていたものだと思います。


このことを検討に入れなければと言う事をtwitterで呟いておりましたら、

@HiromitsuTakagi こと高木浩光先生(!)からtwitterでコメントを頂きました。
以下に示します。

相反する様に見えますが、事例によって行為主体が変わるから、今回の店のTカードシステムによる漏示に関しては、システムの導入を行った法人経営者(又は個人経営者)が行為主体となって、身分犯の要件に合致するのではないか、との指摘でした。


ううむ・・・・法学は奥深いです。少々纏めるのに時間がかかろうかと思いますが、とりあえずは指摘を受けたということを日記に記しておきます。
暫時修正予定です。