情報公開請求の放置を食らった武雄市とのやり取り 6(小休止中)

10月22日付で開示申請をかけていた約50項目に関して、
開示非開示の通知が到着しており、現在作業中です。

主な所では
「指定管理者選考審査使用書類」(開示)
「公施設指定管理者条例5条1該当であることを示す書面」(開示)
「図書館改修に掛かる設計図面」(業者選定中につき非開示)
「刑罰等調書、行政処分調査書面」(不存在)
などが御座います。


開示資料がA4にして250枚に及ぶ為、
到着後数日かけてのスキャン作業及びアップロードとなります。
資料自体の到着は12日以降の予定です。
なお、請求書の中の「入れ替え後の図書館システム仕様書」に関しましては、
武雄市から通知が来ておらず、非開示か開示か、現段階で不明です。
(条例では15日以内の通知となっておりますので、また違反です。書類も満足に捌けないようです。)


情報公開請求に対する市長と思しきアカウントの問題発言もございましたので、
日を改めて文書にて回答を求める所存です。
条例に定められた方式で正当に行った請求なのですが、「覗き」と言われました。
覗きというのは影からこそこそみることですよ。
私は真正面からガン見してるんですが。
これ以上武雄市の品位を落として何の利益があるのでしょうかね。





尚、やり取りを公開すべきではないとの意見が一部に見受けられるようですが、
当方のポリシーに基づき公開しています。

発端は7月12日付の開示申請を10月10日まで武雄市の情報公開条例に反し、
なんらの連絡もなく放置された事であります。
放置された事実を明らかにしなければ、
これまでの樋渡啓祐及び武雄市側の行動から、有耶無耶に済ませるであろう事から、
以後のやり取りは全て公開と宣言した上で質問状を提出しております。
自ら定めた条例を守れない自治体であるということを、
事務処理の過程で露呈させているのですから、批判されて然るべきと考えます。
(満足に事務処理も出来ない自治体であることを指摘しておかないと、結果として市民の不利益にもなります。)


そもそも、情報公開条例で「開示された物」と「非開示の通知」に関しては、
条例上も他者に閲覧公開される事が前提ですので、秘匿する理由が御座いません。

情報公開請求の放置を食らった武雄市とのやり取り 5

公開質問状に対して、教育委員会名義で延長要請をいただいたので7日まで待機していた。
http://frosty.jp/~erio/20121031takeo-kyoiku.pdf



本日、武雄市役所総務課長名義にて回答が郵送されてきたので記す。
一応、改善を要求した情報公開事務手引きに関しては、
運用の改善及び帳簿の追加を行う(手引きの改訂)と通知してきた。

http://frosty.jp/~erio/20121105takeo-soumu.pdf
ただ、これも読んで頂くと分かるが、規定されていた訓令別紙「情報公開事務手引き」にすら、
従っていなかったことが回答より読み取れる。

開示請求事務改善点「現状」項より

  1. 直接、総務課に来庁した者には開示請求書写しを交付するが、郵送請求では行っていなかった
  2. 説明書は送付していない
  3. 開示請求書の原本のみ所管課へ回付
  4. 普通郵便での送付

1に関しては、別紙に特記事項無く、申請手段の違いによって交付書面が違うというのは不当な扱いと思える。
2に関してはあまり重要で無いと思われるが、別紙に記載有る以上は行うのが正当。
3に関しては内部手続の欠如であり、別紙に違反。
4に関しては訓令にも指定があり、かつ、紛失の恐れがあるにも拘らず、普通郵便を使用している時点で別紙に違反している。

関係者の処分及び謝罪は総務課よりは得られなかった。
処分はともかく謝罪が無いということは、訓令違反である事の自覚が無いといわざるを得ない。
自己の定めた規律すら守れないのは組織として失格であろう。内部統制を厳に行うべきと思う。
また、訓令「武雄市情報公開事務取扱規程」に欠陥があったことが、当方の指摘によって行われた別紙の「手引き」改訂で確定した。


市長及び教育委員会からの回答はまだ。
三者に聞いたのだが、まさか総務課にひとつにまとめたわけじゃないよな。
後で聞いてみよう。

佐用駅と若桜駅にいってみた。

こんなんとか

こんなんとか

結構ぶっ飛ばしてたなあ。

若桜駅の転車台。あることにお気づきだろうか?

そう、人力なのです、この転車台。


今月は金田一少年の事件簿とコラボしてる。

SLの復元の募金箱(現在はコンプレッサーによる駆動。釜に火を入れられるように整備復元を行う予定。目標額5000万円。)

情報公開請求の放置を食らった武雄市とのやり取り 4

18日に武雄市教育委員会委員長名義で顛末書(武市教文生第69号)の送付を受けた。
http://frosty.jp/~erio/20121016tenmatsu-takeo-kaiji.pdf

読んで頂くとわかるが再発防止策が具体的に掛かれていない。
また、関係者の処分について明言もない為顛末書として体を為してない。
このため、当方は情報公開請求のついでに再質問を試みることとした。

再質問状(公開質問状)


平成24年10月22日


武雄市長 樋渡啓祐 殿
武雄市総務課法制係 殿
武雄市教育委員会文化学習課 殿


<当方住所氏名>


 武市教文生第68号による情報開示の際の不手際(武雄市情報公開条例第9条1項違反)につき、武市教文生第69号顛末書(以下69号文書)で当方に対して行われた、教育委員会文化学習課(以下、文化学習課)の報告を踏まえた上で、以下の事項に関して、関係した文化学習課並びに総務課法制係(以下、法制係)の見解、回答を伺いたい。また、最終責任者である武雄市長の、今回の条例違反に関する釈明、回答も伺いたい。
 行政手続の遅延や放置は、事と場合によって、人命と財産に関わる事は、武雄市役所の皆様は重々承知であろうかと思う。各部署各人の真摯な回答を期待するものである。

1. 69号文書にある「受付窓口と回答窓口の連携を確実に図る」は具体的にどの様な事を指すのか。顛末書で通常求められる再発防止策とは言えないのではないか。
(「授受に際し別途帳簿を作成しダブルチェックを行う」「回答期限には受付窓口が回付先の回答窓口に進行状況の問合せを掛ける」「開示文書授受は回答窓口ではなく受付窓口が行う」等、当方でも再発防止策は思いつく位である。)
2. 訓令「武雄市情報公開事務取扱規程」にある別紙「情報公開事務手引き」の改定が必要ではないか。また、改定について迅速に行う予定はあるか。
3. 開示請求の到着日は7月11日午後(請求書は12日の先日付で、郵送都合である)であったが、当時の状況、特に武雄市長のメディア上での発言(特に事業計画書の開示に関して7月23日のニコニコ生放送内で市長が9月まで見せないと発言している)を考慮すると、条例に則った当方の正規手続きを市長の発言他の有形無形の影響で放置したとも取れる。この点についてはどう釈明されるか。
4. 今回の市自らの条例違反に関して、関係者の処分の有無
5. 今回の市自らの条例違反に関して、最高責任者たる武雄市長の謝罪もしくは処分の有無



 なお、本状は市側自らによる条例違反(武雄市情報公開条例第9条1項違反)という重大事のため、武雄市長、文化学習課、法制係それぞれの回答は、法令に定めがない限り原則として公開する。回答の期限は別途延長の申し出のない限り平成24年11月1日とする。

「有形無形の影響で放置」は指摘されても仕方のない状況であることは間違いない。
武雄市も処分の有無の通知、再発防止策を練ってきてもらわないとならない。

情報公開請求の放置を食らった武雄市とのやり取り 3

本日午後4時前に武雄市より開示文書が到着。
尚、事業計画書に関しては
武雄市図書館歴史資料館を学習する市民の会」が入手したものと同一。
http://takeolib.sblo.jp/article/57218170.html

文書件名簿であるが、CCC関連と絞ったので当方に開示された物には4件記載。
文書件名簿には個人名が見当たらない(役職は記載されている)ため、
後ほどスキャンの上アップ予定。

因みに、文書件名簿の一部文書の日付から、選定手順に瑕疵が有る様に読み取れる。